専修(専門)学校の制度
- 専修学校は昭和50年7月11日に学校教育法の一部改正で誕生した学校教育制度です。
専修学校の教育目的は,学校教育法によると「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し,又は教養の向上を図る」こととあります。
つまり,専修学校はそこに学ぶ学生さん方が,将来,自営業や企業等で活躍するのに必要な知識や技術・技能などを身につけたり,自分の能力を示す各種の資格を取得するところです。
近年,必要な教育内容が一層充実してきており,さらに専門の技術のみならず豊かな人間性を併せ持つ人材の育成に力を入れています。
- 専修学校は入学資格の違いによって専門課程,高等課程,一般課程の3つに分けられ,そのうち専門課程を設置する専修学校を専門学校と呼びます。
- 私立の専修学校の設置は,各都道府県知事の認可が必要です。認可を受けるためには,学校教育法で定められた専修学校設置基準に,適合していなければなりません。
ここに掲載の学校は,全て鹿児島県知事の認可を受けています。つまり,学校教育の目的・修業年限・授業時間数・教員・施設設備など,専門学校の教育条件や教育水準の確保が図られており,安心して学べる学校です。
- 専門学校は,その教育区分を大きく分けて工業,農業,医療,衛生,教育・社会福祉,商業実務,服飾・家政,文化・教養の8分野としています。
- 専門学校の特色
- 一定の要件を満たす2年制以上の専門学校卒業者は,専門士の称号が付与され,大学に編入学する資格が得られます。
- 一定の要件を満たす4年制以上の専門学校の卒業者は,高度専門士の称号が付与され,大学院に入学する資格が得られます。
- 近年、資格の取得を目指して、大学や短期大学、高等専門学校を卒業してから専門学校に入学する学生が数多くいます。
平成25年度においては、専門学校入学者の約7.6%にあたる2万5百人を数えています。
(文部科学省・学校基本調査)
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