就業規則

パートタイマーやアルバイトなども含め、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。

一方、規模10人未満の事業場には就業規則は課せられていませんが、労働条件を明示する義務はあります。

よって、届け出る必要はありませんが、10人未満の事業場であっても、就業規則を作成しておくことが望ましいと言えます。

当事務所は、それぞれの企業・業務に見合った就業規則の作成・見直しを、継続的にサポートさせていただきます。



社会保険労務士には、社会保険労務士法21条の守秘義務が課されております。
ご安心の上、ご相談下さい。