友磯会規約

   第1章  総 則

【名称】
 第1条 当釣りクラブは、友磯会と称する。

【資格】
 第2条 奄美群島内に居住し、限りなく海を愛し、マナーを守り、お互いに楽
    しく釣りのできる人とする。

【目的】
 第3条 当釣りクラブは、会員とその家族相互の親睦を図り、釣り師としての
    技術の向上と釣りを通じて健全なレクレーションの育成と、奄美の美し
    い自然を子孫に残す事業に寄与することを目的とする。

【事業】
 第4条 前条の目的を達成するために、当釣りクラブは、次の事業を行う。
   1.月例会を各会員の家廻りで行う。場代として、クラブより1万円を 
    補助する。
   2.定期釣り大会を月に1回行い、その他年に数回特別釣り大会を行う。
   3.奄美磯釣連盟(全員)、全日本磯釣連盟(希望者のみ)に加盟する。
   4.その他奄美磯釣連盟規約に準じる。

【事務所】
 第5条 当釣りクラブの事務所は会長宅とする。

   第2章 組織及び会費

【組織】
 第6条 当釣りクラブは、会員及び準会員で構成し、会員の定数は、原則とし
    て15名以内とする。

【新規入会】
 第7条 新規入会の場合、1年間は、準会員として定期大会に参加してもらい
    判断する。入会の決定は、会員全員の一致を持って決定する。

【除名】
 第8条 会員に次のような行為があった時は、他の会員の4分の3以上の同意
    を得て除名することができる。
   1.当釣りクラブの規約を無視し多大に迷惑をかけたとき。
   2.当釣りクラブ及び奄美磯釣連盟の名誉をき損し、秩序を乱したとき。

【会費等】
 第9条 会費は、1ヶ月2,000円とする。その他必要経費については、別途
    に徴収する。
 第10条 既納の会費は、会員の脱会、除名の場合においてもこれを返還しな 
    い。

   第3章 役 員

【役員】
 第11条 当釣りクラブに、次の役員を置く。
    1.会 長    1名
    2.副会長    1名
    3.本部役員   1名
    4.渡船部長   1名
    5.監 査    1名
    6.会 計    1名
    7.海防部長   1名
   役員は、会員の中から互選する。兼任を妨げない。
 第12条 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
 第13条 その他、奄美磯釣連盟の規約に準じる。

   第4章 会員の心得
 第14条 当釣りクラブの会員としての心得を次のとおりとする。
   1.渡船の際は、船長の指示に従うこと。
   2.渡船の際は、救命胴衣、磯たびを着用し、救命ロープ(長さ30m以
    上)を携行すること。
   3.釣行の際は、出航時間の15分前に指定場所に集合すること。
   4.釣行の回収の際は、回収時間の30分前に納竿をして待機すること。
   5.磯場のゴミは、持ち帰り磯場をきれいにすることを心がけること。
   6.磯場に先客がいる場合、渡礁しないこと。但し、夜釣りの際、先客が
    昼釣りの場合は、了解を得てから渡る事は差し支えない。
   7.その他、当釣りクラブの会員としての自覚を持って釣行すること。

   第5章 大会入賞基準

 第15条 当釣りクラブの大会入賞基準を次のとおりとする。
   1.大物賞      5.0kg以上    5,000円
   2.大漁賞     20.0kg以上    5,000円
   3.ハージン賞    2.0kg以上    3,000円
   4.バラハタ賞    3.0kg以上    3,000円
   5.エラブチ賞    3.0kg以上    3,000円
   6.石物賞     50.0cm以上    5,000円
   7.特別賞 アヤビキ10匹 1.0kg以上 3,000円
         3匹重量  10.0kg以上  3,000円
   8.年間大物    1本    トロフィー ・ 賞金
   9.年間大漁    1本    トロフィー ・ 賞金
    ダブリ入賞あり。

   第6章 その他

第16条 月例大会の渡船代は,昼釣りの場合3,000円、夜釣りの場合4,000
   円を超えたとき、会費より補助するものとする。
第17条 当釣りクラブの規約の改正は、会員の3分の2の賛成で行うものとす 
   る。

       附則
      本規約は、平成2年4月1日から施行する。
      本規約を、平成8年1月1日一部改正する。


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