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個人情報開示規程
(目的)
社会福祉法人松和会は、法人で所有する利用者個人に関する情報を適切に提供することにより、利用者・家族がサービス内容を充分に理解し、当法人とサービスを受ける利用者・家族が互いに信頼関係を保ちながら、共同して介護目標を達成することを目的として制定する。
(開示対象情報)
第2条
開示を行う情報はおおむね以下のようなものであるが、利用者個人が特定できる情報は原則としてすべて開示対象とする。
1..契約などに関する情報:契約書、重要事項説明書など
2.介護サービスに関する情報:主治医の意見書、診断書、アセスメントの結果の記録、ケアプラン、サービスの提供の記録、身体的拘束などに係る記録、嗜好調査、苦情の内容などの記録、請求書、面会記録、利用者アンケート、事故報告書など
3.請求に関する情報:介護報酬など
(情報提供の一般原則)
第3条
1、個人情報管理責任者は、利用者が自己に関する情報の閲覧、写しを求めた場合には、原則としてこれに応じるものとする。
2、情報提供は、口頭による説明、説明文書の交付、各記録の開示などにより提供する。
3、文書による開示の際、利用者が補足的な説明を求めたときは、関係職員はこれに応ずるものとする。ただし、求めがない場合においても適切なサービス提供する上で必要な情報は適宜説明するものとする。
(情報開示を求め得る人)
第4条
1.利用者が判断能力がある場合は、利用者本人。
2.利用者に法定代理人がある場合は、その法定代理人。
3.利用者本人から代理権を与えられた親族(委任状必要)
4.利用者が成人で判断能力に凝議がある場合は、現実に利用者の世話をしている親族およびこれに順ずる縁故者
5.利用者が亡くなっている場合は、原則的には家族、代理人には開示を行う。家族確認は家族と証明できる証明書をもって確認を行う。
6.警察などの取り調べに関しては、裁判所の開示要求などの証明書を確認して開示を行う。
7.その他、外部からの問合せに対しては、包括同意を得ている範囲で行うものとし、それを超える場合は、個別に同意を取らなければならない。
(開示、非開示の考慮事項)
第5条
開示にあたっては、以下を充分考慮して対応しなければならない。特に、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、当法人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、他の法令に違反することとなる場合は特に非開示を考慮すること。
1.心理的影響などによる介護サービスへの悪影響があるかないか
2.紹介状など第三者情報でその当事者からの了解が得られているかどうか
3.関係者の利権、利害関係
4.訴訟への対応
5.利用者の状況(性格、家族など、職業、社会的立場、宗教、理解力など)
6.説明の方法
7.開示後のメンタルサポート
8.その他
(開示を求める手続き)
第6条
1.開示依頼
個人情報の開示を求めようとするものは、当法人の定めた「開示申立書」により個人情報管理責任者に申し立てる。
2.開示受付け
窓口担当者は、第4条に定める情報開示を求め得る人であることを確認してから「開示申立書」を確認し、個人情報の開示を求めようとする者に対して開示の手順、複写などの料金の説明、開示検討の後に連絡を行う旨を説明する。
3.開示協議
開示受付を行ったのち、個人情報管理責任者は開示について検討し、第5条に定める開示、非開示の考慮事項について各部署担当者を交え協議し開示を決定した後、個人情報の開示を求めようとする者に可否および日時などを通知する。
4.開示書類の準備と開示
開示に必要なコピーなどを準備して個人情報の開示を求めようとする者に対して情報を発行する。必要な場合は補足説明を行う。発行は終了したら開示に関わる諸請求を行い、開示台帳に開示記録を記載する。
Copyright (c) 2006. 社会福祉法人松和会 特別養護老人ホーム泰山荘
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