|
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム泰山荘)
食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所する施設です。食事、入浴、排泄など日常生活の介助、機能訓練、健康管理などが受けられます。
※ 施設への入所は「要介護1〜5」の認定を受けた方が対象となります。また、入所の方法はその必要性の高い方から入所して頂く優先順となります。定期的に行われる入所判定委員会(施設長、施設職員、地域の代表にて構成された委員会)にて順番が決定します。詳しくはお問い合わせ下さい。
※施設見学等のお問い合わせ、御案内の御希望については、9:00〜17:00の間であればいつでも対応できます。電話にて御連絡の上、御自由にお越し下さい。
| 施設の種類 |
指定介護老人福祉施設
平成11年12月10日指定
鹿児島県第4670100660号 |
| 電話番号 |
099-238-5560 |
| 施設長 |
城下 憲生 |
| 開所年月日 |
昭和58年4月1日 |
| 入所定員 |
50名(従来型多床室)
20名(ユニット型個室) |
ユニット型施設がオープンしました!

↓足湯を楽しむ事もできますよ♪


居室・
設備の種類 |
室数 |
備考 |
| 4人部屋 |
11室 |
|
| 2人部屋 |
2室 |
|
| 個室 |
2室 |
|
| 個室 |
20室 |
ユニット型 |
| 浴室 |
3室 |
浴場・特殊浴槽設置および大浴場
(いずれも天然温泉)
従来型へ1室、ユニット型へ2室設置 |
機能回復
訓練設備 |
1室 |
移動式歩行補助平行棒 温熱療法機器 |
| 食堂 |
1室 |
|
| 医務室 |
1室 |
医務室・静養室 |
特別養護老人ホーム泰山荘 介護老人福祉施設
利用単位数(利用者負担額):従来型
| 要介護度 |
基本料金 |
個別機能
訓練加算 |
栄養
マネジメント
加算 |
看護体制
加算T・U |
日常生活
継続支援
加算 |
合計 |
| 要介護1 |
651 |
12 |
14 |
12
|
22
|
711
|
| 要介護2 |
722 |
12 |
14
|
12
|
22 |
782
|
| 要介護3 |
792 |
12 |
14
|
12
|
22
|
852 |
| 要介護4 |
863 |
12
|
14
|
12
|
22
|
923 |
| 要介護5 |
933 |
12 |
14
|
12
|
22
|
993 |
利用単位数(利用者負担額):ユニット型
| 要介護度 |
基本料金 |
個別機能
訓練加算 |
栄養
マネジメント
加算 |
看護体制
加算T・U |
日常生活
継続支援
加算 |
合計 |
| 要介護1 |
669 |
12 |
14 |
12
|
22
|
729
|
| 要介護2 |
740 |
12 |
14
|
12
|
22 |
800
|
| 要介護3 |
810 |
12 |
14
|
12
|
22
|
870 |
| 要介護4 |
881
|
12
|
14
|
12
|
22
|
941 |
| 要介護5 |
941
|
12 |
14
|
12
|
22
|
1001 |
療養食の必要な場合には23円の加算が必要です。
食費・居住費(申請が必要)
|
居住費
(従来型多床室) |
居住費
(ユニット型個室) |
食費 |
| 第1段階 |
0円 |
820円 |
300円 |
| 第2段階 |
320円 |
820円 |
390円 |
| 第3段階 |
320円 |
1640円 |
650円 |
| 第4段階 |
320円 |
1970円 |
2,120円 |
●第1段階 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者か生活保護受給者
●第2段階 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得額の合計が80万円以下の方
●第3段階 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得額の合計が80万円超266万円未満の方
●第4段階 上記以外の方
●高額介護サービス費(申請が必要)
| 第1段階 |
15,000円 |
| 第2段階 |
15,000円 |
| 第3段階 |
24,600円 |
| 第4段階 |
37,200円 |
※保険給付の1割負担の合計額を越えた場合(食費・居住費等の自己負担分は入りません)に申請して払い戻されます。
●社会福祉法人等減免制度(申請が必要)
1割自己負担・食事・滞在費を1/4減免(老齢福祉年金受給者は1/2)
※対象者の要件
市民税世帯非課税であって、以下の5つの要件をすべて満たす者。生活保護者・旧措置入所者で負担割合5%以下は対象外。
@年間収入が単身世帯で150万円、世帯員1人増えるごとに50万円加算した額以下。物品・金品の仕送りも収入になります。
A預貯金等が単身世帯で350万円、世帯員1人増えるごとに100万円を加算した額以下。
B世帯員が居住している家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用することが出来る資産を所有していないこと。
C負担能力のある親族等に扶養されていない(市町村民税の控除対象者や医療保険の被扶養者になっていない)こと。
D介護保険料を滞納していないこと。
|