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居宅介護支援センター
介護保険のサービスを利用するには、要介護認定を受けるだけでは利用できません。介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。
介護サービス計画を作るには、居宅支援事業者を選んで契約を行い、所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談して具体的なサービス内容を決定します。
当法人ではより細やかな計画を策定するために、居宅介護支援センターを2事業所開設しております。
各センターに4〜5名の介護支援専門員を配置し、介護保険サービス計画の作成の代行を行っております。計画作成以外にも、ご自宅での安心した生活を送って頂く為にご相談を伺い、必要があれば関係機関に連絡・連携をさせていただいております。
なお、介護支援専門員が行う相談・計画作成にかかわる料金につきましては、原則自己負担はございませんのでお気軽にご相談ください。
| 居宅介護支援事業所とは |
介護支援専門員
(ケアマネジャー)とは |
| 都道府県の指定を受け、在宅の要介護・要支援者が介護保険の在宅サービスやその他のサービス等を適切に利用できるように、サービスを利用する時の窓口となり、居宅サービス計画の作成やサービス事業者との連絡・調整等を行います。 |
居宅介護支援事業者や介護保険施設に所属し、ケアプランを作成するほか、サービスを利用するときの相談や、市町村やサービス事業者、介護保険施設との連絡・調整などを行います。 |
居宅介護支援センターの概要
事業所の指定番号およびサービス提供地域
| 事業所名 |
松和会 居宅介護支援センター |
| 所在地 |
鹿児島県鹿児島市皆与志町2261番地1
(特別養護老人ホーム泰山荘内) |
| 電話番号 |
099-238-5580 |
| FAX番号 |
099-238-5564 |
| 介護保険指定番号 |
鹿児島県第 4670106394号 |
| サービス提供地域 |
鹿児島市全域 日置市伊集院町
※ 上記以外の方でもご希望の方はご相談下さい |
職員の勤務体制等
| 事業開始年月 |
平成20年4月1日 |
| 職員 |
8名 |
| 事業所受付担当 |
係長 松田祐亮 |
| 営業日・受付時間 |
年中無休(午前9時〜午後6時) |
事業の目的及び運営の方針
@利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
A利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが施設等の多様なサービスを多様な事業者の連携により、総合的かつ効果的に提供するように配慮し努めるものとする。
B利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行うものとする。
加入・参加している連絡組織・団体等
・日本介護支援協会・鹿児島県介護支援専門員協議会・介護支援専門員連絡協議会鹿児島
事業所の特色・アピール
・年代別(30代〜60代)に揃えた介護支援専門員が、懇切丁寧にご相談をお受けいたします。
・男性スタッフによる頼りがいのある相談体制、女性スタッフによるきめ細やかな生活相談で利用者のライフスタイルをサポートいたします。
・手話対応可能
・在宅で安心して暮らしていけるよう、利用者の立場に立ったサービスの提供を心掛けています。
・2ヶ所の事業所を設置することで、より細やかな支援を行うことができます。特に中重度の方の支援を積極的に行っており、中重度の方でも安心して在宅での生活を送って頂けるような体制を整えています。
個人情報保護に関する規定 
その他、サービス提供に関わる重要な事項に関しては、別紙の重要事項説明書に記載してございます。
高額介護サービス費について
同一の世帯に属する介護サービス利用者が同一の月に受けた居宅サービスや施設サービスについて利用者負担額上限を超えた分について払い戻しがあります。ただし、利用者負担額には、以下の部分は含まれません。
1.入所・入院の食事代
2.差額ベッド代
3.日常生活費等の費用
4.住宅改修費の自己負担額
5.福祉用具購入の自己負担額
表1 利用者負担額の上限
| 世帯の所得状況 |
上限額 |
| 市(町・村)民税課税世帯の方 |
37,200円 |
| 市(町・村)民税非課税世帯の方 |
24,600円 |
| 市(町・村)民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給されている方 |
15,000円 |
| 生活保護を受給されている方 |
15,000円 |
申請をしなければ支給は受けられません。また、支払いから2年を過ぎると時効となり、申請ができません。詳しくは、各市町村の介護保険の窓口にお尋ね下さい。
表2 高額介護サービス費計算例
| 世帯状況 |
世帯構成 |
利用者負担額(円) |
上限額(円) |
上限額の按分計算式(円) |
高額介護サービス費(円) |
| 課税世帯 |
利用者Aのみ |
53.,000 |
37,200 |
− |
53,000-37,200=15,800 |
| 非課税世帯 |
利用者A |
22,000 |
17,686 |
24600/(22000+8600)×22000=17686.27 |
22,000-17,686=4,314 |
| 利用者B |
8,600 |
6,914 |
24600/(22000+8600)×8600=6913.72 |
8,600-6,914=1,687 |
| 生活保護世帯 |
利用者A |
13,000 |
9,750 |
15000/(13000+7000)×13000=9750 |
13,000-9,750=3,250 |
| 利用者B |
7,000 |
5,250 |
15000/(13000+7000)×7000=5250 |
7,000-5,250=1,750 |
※上限額の計算で端数が出た場合、金額が低い方で調整します。
●介護保険による住宅改修費の支給
要介護認定を受けている高齢者などが住む住居の段差を解消したり、廊下や階段に手すりをつけるといった小規模の改修に対して、改修費(最大20万円)の9割を支給します。なお、平成18年4月より、事前に利用申請が必要となりますので、利用を希望される際は必ず担当の介護支援専門員等にご相談下さい。
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