小規模企業共済
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が廃業・退職された
場合、その後の生活の安定を図るための資金をあらかじめ準備しておく
共済制度です。
1.特色
@安全・確実
A事業を廃止した場合などに掛け金納付月数に応じて、法律で定められた
共済金が支払われます。
B共済金の受取は、一時払い又は分割払いが選択できます。(ただし分割
払いの場合は一定の要件が必要です。)
C共済金は、税法上一時払い共済金については退職所得払い扱い。又、
分割共済金については公的年金等の雑所得扱いとなります。
D掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象
所得から控除されます。
2.貸付制度
加入者(一定の資格者)は納付した掛け金の範囲内で事業資金の貸付
(一般貸付・傷病災害時貸付)が受けられます。
3.加入できる方
@常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の
個人事業主及び会社役員
A事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
B常時使用する組合員の数が20人以下の協業組合の役員
4.毎月の掛金
@毎月の掛金は1,000円〜70,000円(500円刻み)。加入後増額ができます。
減額する場合は一定の要件が必要です。
A掛金は預金口座振替で納付していただきます。
中小企業倒産防止共済
1.特色
@加入者は、掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付が
受けられます。
A掛け金は、損金算入(法人の場合)・必要経費算入(個人事業者の場合)
することができます。
B取引先企業が倒産した場合、無担保、無保証人、無利子で貸付が受け
られます。
2.加入できる方
次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている
方。
@従業員300人以下または資本金1億円以下の工業等の会社及び個人
A従業員100人以下または資本金3,000万円以下の卸売業及び個人
B従業員50人以下または資本金1,000万円以下の小売・サービス業の
会社及び個人
C企業組合及び協業組合
D事業共同組合、同小組合または商工組合で、共同生産、協同販売等の
共同事業を行っている組合
3.毎月の掛け金
@毎月の掛け金は最低5,000円から最高80,000円まで5,000円刻みで
自由に選べます。
A加入後増減額可(減額する場合は一定の要件が必要)
B掛け金は総額が320万円になるまで積み立てられます。
C掛け金総額が掛け金月数の40倍に達した後は掛け止めもできます。
特定退職金共済
1.特色
@掛け金は非課税
A大企業並みの退職金制度が容易に確立
B将来払うべき退職金を計画的に準備
C従業員の確保と定着を図り、企業経営の発展に役立つ
D国の中小企業退職金制度との重複加入も可能
2.毎月の掛け金
@従業員1人に1口1,000円で最高26口まで加入させることができます。
A26口を限度として、加入口数を増加させることができます。
Bこの制度の掛け金は、全額事業主負担です。
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