奄美大島商工会議所   www.amami-cci.or.jp

   地域中小企業支援センターご案内

   「奄美群島地域中小企業支援センターは、学生や主婦、ビジネスマンなど創業を
  予定している方や経営革新を進める小規模企業の方々が、気軽に相談できる身近
  な支援拠点として開設しております。
   新規開業や独立開業のための手続きなどわからないこと、新しい分野への進出
  や事業の多角化など、経営革新を進める上でお困りのことなど、様々な相談に対
  して指導や助言を行うほか、法律、会計、マーケティングなどの専門家の派遣、各種
  支援施策や経営資源(人材、技術など)についてのワンストップの情報提供や仲介
  など、専任のコーディネーターを窓口として皆様方ひとりひとりのニーズに応じたきめ
  こまやかな対応をおこないます。

開業準備にあたっての
手続きと留意点をしりたい
開業資金の調達方法について
教えてほしい
新分野進出を考えているが成功事例
や注意すべき点について教えてほしい
試作品を作ったが市場動向について
教えてほしい
国や県などの支援制度について
知りたい
その他あらゆるご相談をお受け致します

 実際に創業や経営革新を進めるには、まず何をしたらいいのか、どこに聞けばい
  いのかなどわからないことばかりです。
   また、普段聞きなれない言葉もたくさんでてきます。
   窓口ではこのような不安や疑問を専任のコーディネーターが親切に相談にのりま
  す。

ワンストップサービス

     専門家派遣
 
     コーディネーターが対応できない高度かつ専門的な課題に対しては、経営
      ・技術・情報・法律・税務などの専門家を派遣してアドバイスを行います。

     情報の提供等
      国、県などの支援制度やマーケティング、技術動向について情報提供を行い
      ます。

     セミナー・講習会
      資金調達の方法や会社経営のノウハウ、新分野にあたっての必要な知識
      など、地域ニーズを踏まえた内容で、各種専門家を招聘し、参加者に対し、
      有効な情報提供を行います。

※ お問い合わせ等詳しい内容は最寄の商工会議所、商工会へ

名   称 郵便番号 住   所 TEL
奄美大島商工会議所 894-0034 名瀬市入舟町12-6 0997-52-6111
笠利町商工会 894-0511 笠利町里63-3 0997-63-0058
龍郷町商工会 894-0102 龍郷町瀬留906 0997-62-2131
大和村商工会 894-3105 大和村大和浜80-5 0997-57-2033
宇検村商工会 894-3301 宇検村湯湾711-8 0997-67-2661
住用村商工会 894-1202 住用村西仲間111 0997-69-2139
瀬戸内町商工会 894-1503 瀬戸内町古仁屋大湊6-1 09977-2-0147
喜界町商工会 894-6201 喜界町赤連2966-13 0997-65-0169
徳之島町商工会 891-7101 徳之島町亀津986-4 0997-82-1409
天城町商工会 891-7612 天城町平土野35-7 0997-85-2037
伊仙町商工会 891-8201 伊仙町伊仙293-1 0997-86-2390
和泊町商工会 891-9112 和泊町和泊字いしご1225 0997-92-0148
知名町商工会 891-9214 知名町知名411 0997-93-2467
与論町商工会 891-9301 与論町茶花32-1 0997-97-2113

 各種共済制度

   商工会議所では中小企業の経営と生活の安定を図るため各種の共済制度を取り
  扱っております。
   一人ひとりの加入がそのメリットを高め、助け合う制度です。明日の安心は今日
  からスタート。将来に備えて、今すぐ各種の共済制度に加入しましょう


   

    

     小規模企業共済
      小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が廃業・退職された
      場合、その後の生活の安定を図るための資金をあらかじめ準備しておく
      共済制度です。
     1.特色
       @安全・確実
       A事業を廃止した場合などに掛け金納付月数に応じて、法律で定められた
        共済金が支払われます。
       B共済金の受取は、一時払い又は分割払いが選択できます。(ただし分割
        払いの場合は一定の要件が必要です。)
       C共済金は、税法上一時払い共済金については退職所得払い扱い。又、
        分割共済金については公的年金等の雑所得扱いとなります。
       D掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象
        所得から控除されます。
     2.貸付制度
        加入者(一定の資格者)は納付した掛け金の範囲内で事業資金の貸付
        (一般貸付・傷病災害時貸付)が受けられます。
     3.加入できる方
       @常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の
        個人事業主及び会社役員
       A事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
       B常時使用する組合員の数が20人以下の協業組合の役員
     4.毎月の掛金
       @毎月の掛金は1,000円〜70,000円(500円刻み)。加入後増額ができます。
        減額する場合は一定の要件が必要です。
       A掛金は預金口座振替で納付していただきます。
    

     中小企業倒産防止共済
     1.特色
       @加入者は、掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付が
        受けられます。
       A掛け金は、損金算入(法人の場合)・必要経費算入(個人事業者の場合)
        することができます。
       B取引先企業が倒産した場合、無担保、無保証人、無利子で貸付が受け
        られます。
     2.加入できる方
       次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている
       方。
       @従業員300人以下または資本金1億円以下の工業等の会社及び個人
       A従業員100人以下または資本金3,000万円以下の卸売業及び個人
       B従業員50人以下または資本金1,000万円以下の小売・サービス業の
        会社及び個人
       C企業組合及び協業組合
       D事業共同組合、同小組合または商工組合で、共同生産、協同販売等の
        共同事業を行っている組合
     3.毎月の掛け金
       @毎月の掛け金は最低5,000円から最高80,000円まで5,000円刻みで
        自由に選べます。
       A加入後増減額可(減額する場合は一定の要件が必要)
       B掛け金は総額が320万円になるまで積み立てられます。
       C掛け金総額が掛け金月数の40倍に達した後は掛け止めもできます。

     特定退職金共済
     1.特色
       @掛け金は非課税
       A大企業並みの退職金制度が容易に確立
       B将来払うべき退職金を計画的に準備
       C従業員の確保と定着を図り、企業経営の発展に役立つ
       D国の中小企業退職金制度との重複加入も可能
      2.毎月の掛け金
       @従業員1人に1口1,000円で最高26口まで加入させることができます。
       A26口を限度として、加入口数を増加させることができます。
       Bこの制度の掛け金は、全額事業主負担です。